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相続財産・相続債務

 被相続人の財産が相続財産,債務が相続債務となります。ただ,必ずしも被相続人の名義のものに限定されません。たとえば,他人名義の預金であったとしても,被相続人の財産となることもあります。なお,香典は喪主に対する贈与と考えられていますので,相続財産には含まれません。
 また,被相続人が契約者となっていた生命保険については,相続税では課税の対象となります(控除制度はあります。)が,受取人が特定の人になっている場合には遺産分割の対象にはなりません。
 相続債務には,被相続人の借り入れなど本人自身の債務のほか,保証債務も含まれます(身元保証などは相続しません。)。本人自身の借り入れなどは相続人でも分かることがありますが,他人の保証債務については分かりにくいことがあります。
 相続放棄,遺産分割などの場面では,相続財産,相続債務を正確に把握することから始まりますが,調査や評価が必要となることもありますので,注意が必要です。

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