遺産相続

相続問題を弁護士に相談する前に

相続問題に関する情報収集にお役立てください

成年後見人

相続が発生するとき、相続人もしくは被相続人に認知症などの障害がある場合はどうしたら良いのでしょうか。
いざ相続が発生してから問題に向き合うのは大変なので、問題が起こる前に対処法を検討しておきましょう。

結論から言えば、相続人や被相続人に認知症などの症状がある場合、成年後見人を選任することができます。
成年後見制度とは、判断能力が不足している年配者や障がい者のために親族や弁護士などがその人の助けとなるという制度です。
悪質な訪問販売や詐欺などから高齢者や障がい者を守るために非常に有効な方法です。

成年後見人には二種類あります。
一つ目は法定後見制度です。
これは家庭裁判所が後見人を選ぶというものです。
実は法定後見制度には三つの種類があり、それぞれ後見、保佐、補助と被後見人の判断能力に応じて決められます。
成年後見人はもっとも責任の重いもので、被後見人の財産管理なども行います。
もう一つは任意後見制度です。
こちらは今は判断能力があるが、将来的に判断能力を失ったときのためにあらかじめ後見人を選定しておくというものです。
被後見人が認知症になったと思われるタイミングで裁判所に成年後見人の選定が申請されます。

被後見人が被相続人である場合、成年後見人の仕事は被相続人が亡くなった時点で終了します。
被相続人が生きている間は被相続人の財産などを管理する役割を持っていましたが、被相続人が亡くなった場合には財産に対する権利を持ちません。
それ以後は相続人同士の話し合いに任せます。
もちろん成年後見人が相続人である場合には、他の相続人と同様の権利を有します。

一方で相続人が認知症などにかかり成年後見人が必要な場合もあるでしょう。
そういったケースでは成年後見人が相続人の利益を考えて本人の代わりに手続きを行うことになります。
成年後見人は裁判所が選定しますが、相続が関係している場合には弁護士などの第三者を選ぶことが多いです。
また基本的には成年後見制度は被後見人が亡くなるまで続くものなので、相続手続きが終わったから成年後見人をやめるということもできません。
加えて、相続人が認知症など判断能力が不足している場合でも相続人としての権利は有しているため、法定相続分などを確保する必要はあります。

成年後見制度はいろいろと複雑なので、トラブルが起こる前に、もしくは相続が始まる前に事前に成年後見人を指名するなどの対策を講じておきましょう。

PR:遺産相続トラブルに詳しい大阪の弁護士はこちら

遺産相続を弁護士に相談

相続問題の弁護士費用

相続問題を弁護士に依頼するメリット

相続の無料相談

遺産相続の事前準備

遺産相続問題の裁判