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相続の放棄とはどういうこと?

相続放棄という言葉を聞いたことがあることがある人も多いでしょう。
これは具体的にはどのようなものなのでしょうか。

相続放棄というのは、相続人が相続開始によって包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示のことをいいます。
相続放棄をする相続人は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法938条)。
家庭裁判所では、申述が真意に基づくものかどうかを確認し、法定単純承認にあたる事情の有無を審理して受理することとなります。
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われることになります(939条)。よって、代襲相続原因にはならないとされているのです。
相続放棄の効力は絶対的であると考えられていて、不動産の場合においては、誰に対しても登記なくしてその効力を生じることになります。
相続放棄をする人が共同相続人の一人である場合では、相続放棄者は相続人ではないので、この場合は共同相続人の数が減ることになります。
具体的に、相続人が配偶者と子ども四人である場合では子どもの一人が相続放棄をすれば、相続人としての子どもは三人となり、子どもの相続分が増えることになるのです。

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