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相続税対策

相続税がない国外へ移住することで相続税を避けられる?

日本は相続税がありますが、世界を見てみると相続税がない国、また相続税のようなものはあるものの、かなりの金額を相続しない限りはその適用にならない国などいろいろあります。たとえばアメリカでは遺産税はありますが、2010年に一度廃止されました。2011年にまた復活しましたが、基礎控除500万ドル、そして最高税率が35パーセントとなっています。基礎控除は日本円にして約5億5千万円(1ドル110円計算)ほどとなりますので、その適用を受ける人はかなり少ないと思われます。

被相続人が亡くなった場合、相続手続きをするにあたって、相続人が海外にいる場合には相続手続きが複雑になります。もし故人が日本人なら被相続人の本国法によって居住地に関係なく、日本の民法が適用となります。遺言書の確認よって法定相続人などになっている海外居住者は気をつけてください。海外にいて相続の事実を知らなかった場合は、相続の事実を知ってから3ヶ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認などの手続きを行えば例外として認められることがあります。

アメリカ移住の場合の相続税対策

相続については、たとえば日本とアメリカの場合は、日米租税条約によって二重課税の回避ができます。相続人、被相続人双方とも日本国籍を持っている場合、被相続人がアメリカの居住者でも日本から課税されます。両者とも5年以上日本国外に居住している場合、日本からの課税額は日本国内の財産に限られます。

相続人がアメリカ国籍のみで、アメリカ国内に居住していても、被相続人が日本在住の場合には日米両国の相続財産に関して日本から課税されます。

相続人贈与者が日本国外に居住している場合、5年以内に国内に住所がある場合、5年を超えて国内に住所が無い場合に関わらず、日本国籍がない相続人受贈者が課税される財産は、国内財産のみです。

それぞれの国の法律を確認、専門家に相談しよう!

相続などで財産を取得した場合、もし外国に居住していたとしても、国内の財産については相続税の課税対象となります。ただし、財産を取得したとき日本国籍をもっていて、なおかつ被相続人が死亡した日の5年以内に日本国籍を有していた、なおかつ日本国籍を有していなくても被相続人が日本に住所を有している場合には、国外の財産も相続税の課税対象になりますので、海外にいても日本の相続税に縛られる場合が多いです。事前にしっかりと国内、また居住している海外の税制に精通している専門家に相談して、いざというときに慌てずに、しっかりと税務申告できるように用意しておけるとベストです。

相続税がない国、事実上課税される可能性が少ない国はかなりあります。相続税がない国はカナダ、メキシコ、中国、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、シンガポール、マレーシアなどです。日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどはありますが、最高税率55パーセントの日本は世界でも断然トップクラスの相続税率です。

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