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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、他人の代筆やワープロなどの機械を使わず、自分で最初から最後まで書いた遺言書を指します。

まず、自筆証書遺言を書くには、『紙』と『筆記用具』が必要になります。
自筆証書遺言で使用する紙と筆記用具については、法律上規定がありません。
そのため、紙はノートでも自由帳でも、何でもOKです。

ただし、筆記用具に関しては、法律上の規定はありませんが、『ペン』を使うことが重要なポイントになります。
なぜなら、鉛筆の場合は、他人に消しゴムで内容を簡単に書き変えられてしまう可能性があるからです。
ペンのように、消しゴムで簡単に消せない筆記用具を使う方が、遺言書の偽造・変造を防止することできます。

そして、自筆証書遺言の作成で、法的に有効と認められるためには、①自筆②日付の記入③署名・押印の3点が必要になります。
これらの要点が欠けてしまうと、裁判で自筆証書遺言の有効性を巡って争われた時に、大きな問題になりますので気を付けましょう。

自筆証書遺言を何通も書き直して、複数の遺言書が存在する場合は、しっかりと日付を記入して、最新の遺言書がどれなのか、はっきりさせておくことも重要です。
特に遺言書の内容を訂正した場合は、民法第九百六十八条により、変更箇所を指定し、変更理由を付記した上で、変更箇所への訂正印と署名が必要になるので注意です。

そして、自筆証書遺言を書く際に、一番注意をしたいのは、『内容をはっきりさせること』です。
解釈によって、どうにでもとれる書き方をしてしまうと、裁判で揉めた時に、思わぬ方向へ流れてしまう可能性があります。

また、一度遺言書を作成した後に、時間が経ってから遺言を付け加えたり、遺言を書いている途中でいきなり筆記用具を変えたりする場合は、変造を疑われる可能性もあります。
筆跡鑑定へ発展するケースがありますので、途中から筆記用具を変更したり、時間が経ってから新たに付け加えることは極力控えることが望ましいです。

あらぬ疑いをかけられたくない場合は、変更があれば、最初から遺言書を書き直してしまったほうが安心です。

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