相続問題に関する情報収集にお役立てください
相続人というと、誰でも相続財産を受け取る権利がある人というイメージがあります。
しかし厳密に言えばそうではなく、戸籍上は相続人に見えるものの相続権を有していない人がいます。
これを表見相続人と呼びます。
相続人が誰になるかは民法によって規定されており、被相続人の配偶者や直系卑属、直系尊属などが優先順位が高くなります。
例えば被相続人の実子であれば、誰しもが相続人になることを疑わないでしょう。
しかし実際には様々な理由で、相続権をはく奪される可能性があります。
その場合にはその相続人は表見相続人となるのです。
ではどんな場合に表見相続人になってしまうのでしょうか。
それにはいくつかの条件があります。
まずは相続欠格です。
相続財産を得るために不正を働いたり、被相続人を殺害しようとしたりした相続人は不適格とみなされて相続権をはく奪されます。
また遺言書をねつ造したり、被相続人を脅して自分に有利な遺言書を書かせたりした場合にも相続欠格に該当します。
別の可能性は被相続人が遺言書などによって相続人から除外した場合です。
例えばある被相続人の子どもに浪費癖があり、財産を相続させても浪費してしまうかもしれないと不安に感じた被相続人が遺言によってその子を相続人から除外するかもしれません。
この場合にはその子は表見相続人となります。
別の例は自ら相続放棄をした場合です。
負の財産が大きかったり、被相続人との関係が悪かったりした場合には相続放棄する人もいます。
相続放棄をした人は相続財産について争うことはないかもしれませんが、戸籍だけを見た場合にはその人は相続人の条件を満たしているので表見相続人となります。
表見相続人の存在は相続の手続きにおいてトラブルの原因となることがあります。
相続放棄をした表見相続人でなければ、相続権を主張して財産を相続したいと思うのが普通だからです。
その結果、本当に相続権のある相続人、つまり真正相続人の財産を侵害してしまうことがあります。
そんな場合には真正相続人から相続回復請求権の申し立てをされる可能性があります。
もし表見相続人がいる場合には、その理由をしっかりと確認するようにします。
相続放棄によって表見相続人になっている場合にはそれほど心配ありませんが、相続欠格などの理由である場合にはトラブルにならないように注意する必要があるでしょう。
もし問題が起こった場合にはすぐに弁護士や司法書士などの法律の専門家にアドバイスを求めて速やかに解決するようにしてください。