FP・office・ナカジマ         相続支援ネット小平エリア

TEL:042-312-1810  FAX:042-312-1811     mail:nakajima39@myad.jp               

相続と保険の専門FP     オフィス紹介     業務内容のご案内     相続FP     遺 言     成年後見制度     生命保険・損害保険     お問い合わせ      

                               

≪遺  言≫

 

 遺言とは残された人たちに自分の意思を伝えるメッセージです。

  ~感謝の気持ち、財産配分、配分の考え方、争いを起こさないための遺訓、その他~

 

   また、『元気なうちに、自分の意思で、後のことを決めておくこと』 ともいえます。

 

 

 

 遺言書は、相続を争族としないためにも必要なものです

 

 自分が居なくなった後、残された家族が財産をスムーズに引き継ぐことができ、遺産分割でもめたり、配偶者がこれ

 まで住んでいた家を追い出されたりしないように、残された家族を守る手段になります。

 

 残される家族のために生命保険に加入される人は多いですが、遺言を残す人は生命保険加入者に比べて少ない

 のが現状です。

 なぜでしょうか?それは遺言そのものの理解が不足していること(なかには遺書と間違えている場合も、、、)や、相

 談先が少ないことなどいろいろあると思います。

 しかし、前述したように、残される家族のために、また自分の希望をかなえるためにも遺言の準備は必要であると

 考えていかなければならないと思います。

 

 相続対策の手段の一つとして、遺言書の作成を検討しましょう

 円満な遺産分割のための対策を取れるのは本人だけです、

 しかも生前にしかできません!

 

 遺言には「普通方式」と「特別方式」とありますが、一般的には「普通方式」が利用されます。

 普通方式には、『自筆証書遺言』・『公正証書遺言』・『秘密証書遺言』の3種類がありす。

 各々の特徴をよく理解して、選択するのが良いでしょう。

 

 

 遺言書について、種類、作成方法、必要性、活用方法等詳細について丁寧にご説明します。また、作成の場合は 

 丁寧にご支援させて頂きます。

 お気軽にお問い合わせください。

 

 

 ここでは、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』について簡単に説明させて頂きます。

 

〈自筆証書遺言〉

 

 自分自身で書いて押印するだけなので、簡単に作ることができ、費用もほとんどかからず、秘密にすることができま

 す。ただ、秘密にすることができるが故に、誰にも見つけてもらえないなんてこともあり得ます。

 『自筆証書遺言』は、家庭裁判所の『検認』手続が必要になります。

 これは、『自筆証書遺言』の保管者または発見した相続人が、家庭裁判所に申し立てをして、後日家庭裁判所から 

 の呼び出しに応じて、法定相続人の立会いの下で開封し確認する、というものです。

 『検認』の後に遺言書が隠されたり、勝手に変更されないためのものですが、『検認』手続は、遺言書が法定の条件

 を満たしているか否かのみを確認する形式的な手続きで、遺言として有効か無効かを判断するものではありませ 

 ん

 『自筆証書遺言』は、法律には素人である者が自分自身で書くものなので、法定様式を欠いて無効になる場合もあ 

 ります。また、財産の記載漏れがあったり、書いてある内容が明確でなかったりすると、その解釈でもめてしまう事

 態にもなりかねません。

 残される家族のための遺言であっても、家族の手間や争いの原因になってしまうこともあります。

 

〈公正証書遺言〉

 

 公証人」という法律の専門家が作成し、公証役場に原本が保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険は

 なく、検認手続も不要です。

 すぐに内容を確認して実行することができ、最も安全確実な遺言といって良いでしょう。

 一方、費用がかかることや、若干手間がかかること、証人2人以上必要なこと、遺言の存在及び内容を秘密にでき

 ないことなどの短所もあります。

 

 財産が多い、相続人が多い、相続人の争いが予想される等の場合、確実に遺言が執行されるためにも、公正証書

 遺言が良いでしょう。

 但し、遺言者が亡くなったかどうかまではフォローしないので、その点は注意を要します。

 

 

 

 どのような方法を選ぶにせよ、遺言作成時には専門家に相談するなど、家族にとってより良い方法で残しておくよう

 にしたいものです。