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         ≪ 成年後見制度 ≫

 

 

成年後見制度は、平成12年4月1日介護保険制度とともにスタートしました。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態であるため、法律行為をするための意思決定が困難な状態にある人を支援し保護するものです。

 

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

既に判断能力が不十分な人を支援し保護するものが「法定後見制度」で、まだしっかりしている人が老後の準備のために利用するのが「任意後見制度」です。

 

 

◆ 法定後見制度

 

法定後見制度には判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つのパターンがあります。

 

 後 見

 

判断能力をほとんどなくした人を対象とします。その本人を『成年被後見人』といいます。

 

重度の痴呆が進行して、日常の買い物なども独りでできない程度に判断能力が低下して、自分の行おうとすることについて、その意味や結果を正しく理解したり予測することが難しい状態です。このような状態の人を支援し保護する人を『成年被後見人』といいます。

 

成年被後見人は家庭裁判所の審判により選出されます。

 

◎成年後見人に与えられる権限

 

  • 代理権:本人に代わって財産に関する全ての法律行為ができます。

      例)預貯金の管理、生活費に充当するための財産の処分、介護サービスの契約等

    

    ※代理権の制限:居住用不動産に関しては、家庭裁判所の許可が必要です。また、

            成年後見人と本人との利益が相反する行為は、後見監督人がいない

            場合は家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です。

 

  • 取消権:本人の行った行為を取り消すことができます。

      例)本人が著しく安い値段で土地を売却してしまった場合、契約を取り消して代

        金を返金させ、土地を取り戻すというようなことができます。

   

    ※取消権の制限:「日常生活に関する行為」については取り消すことができません。

 

  ☆「日常生活に関する行為」とは、以下のようなことをいいます。

 

   ・食料品や衣料品や雑貨などの日用品を購入すること

   ・電気・ガス・水道などの契約をしたり、料金を支払うこと

   ・外出するために交通機関を利用し、料金を支払うこと

   ・かかりつけの医院で診察してもらったり、その料金を支払うこと

   ・上記のようなことの支払いに充てるため、預貯金を払い戻したり、振込みをすること

 

 

 保 佐

 

判断能力が著しく不十分な人(重要な法律行為を独りで行えない人)を対象とします。

その本人を『被保佐人』といいます。

 

日常の買い物は独りですることができるけれど、不動産の売買などについては、独りでできないか難しいと思われる状態です。ここでいう「重要な法律行為」とは民法13条1項に規定されている行為のことをいいます。

 

また、このような状態の人を支援し保護する人を『保佐人』といいます。

 

◎保佐人に与えられる権限

 

  • 同意権:重要な法律行為について、本人が行うのが妥当なのかどうかを判断して同意を

       与えます。重要な法律行為は本人が不利益を被らないために保佐人の同意を必

       要とします。

     ※重要な法律行為以外でも、家庭裁判所に申し立てを行うことにより、同意を得る

      べき行為を加えることができます。

     ※日常生活に関する行為は同意なく本人が行うことができます。

 

  • 取消権:同意を要する行為について、同意を得ずに本人が行った行為を取り消すことが

       できます。

 

  ※代理権:通常保佐人には代理権はありません。

       保佐人に代理権を認める法律行為を決めて、家庭裁判所に代理権付与の申し立

       てをし、認定された場合に代理権を持つことができます。

 

● 補 助

 

判断能力が不十分な人(少し心配があるので助けがあった方が良い人)を対象とします。

その本人を『被補助人』といいます。

 

物忘れするがそのことに本人に自覚があり、日常の買い物などは勿論のこと重要な法律行為も

自ら行うことができるが、心配なので助けがあった方が良いという状態です。

 

このような状態の人を支援し保護する人を『補助人』といいます。

 

補助は後見や保佐に比べると、重要な法律行為も含め基本的には自分自身でできますので、補助人は選ばれただけでは補助人には権限はありません。

 

本人の意思によって「同意権付与の申し立て」や「代理権付与の申し立て」を行い、補助人にどのような権限を与え、どのような支援を行うか補助内容を定めなければなりません。

 

 

 

このように判断能力が不十分になった人を支援し保護する成年後見制度利用をした場合、後見・保佐・補助の種別によって、その本人が法律的な制限を受ける場合があります。

 

 

■ 本人が受ける制限

 

 ◎成年被後見人

 

  • 公務員等の資格・専門資格・法人役員等の資格喪失

   弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・社会福祉士・医師・薬剤師・

   介護福祉士・教員・株式会社の役員の地位 等

 

  • 失う権利  選挙権・被選挙権・印鑑登録

 

  • 許認可が必要な営業資格の喪失

   生命保険代理人・損害保険代理店・投資顧問業・旅行業・宅地建物取引業・警備業 等

 

 ◎被保佐人

 

  • 公務員等の資格・専門資格・法人役員等の資格喪失

   弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・社会福祉士・医師・薬剤師・

   介護福祉士・教員・株式会社の役員の地位 等

 

  • 許認可が必要な営業資格の喪失

   生命保険代理人・損害保険代理店・投資顧問業・旅行業・宅地建物取引業・警備業 等

 

  ※被保佐人には、失う権利はありません。

 

 

 ◎被補助人  成年被後見人や被保佐人のような制限はありません。

 

 

■ 法定後見制度を利用するにあたって

 

  • 本人と利益相反の関係にある場合、特別代理人の選任が必要なケースがあります。
  • 後見人等を選任する権限は家庭裁判所にあります。
  • 後見人に選任されたら、財産目録の作成や定期的な家庭裁判所への報告などの後見事務

   を行わなければなりません。

  • 前述のような、本人の資格制限があります。

 

 

 

◆ 任意後見制度

 

本人に十分な判断能力があるうちに、自分が将来判断能力が不十分な状態になったときに備えて、自分の代わりに行ってほしい業務を託す「任意後見人」を選び、予め契約をしておく制度です。

 

任意後見人は任意後見契約がスタートするまでは「任意後見受任者」と呼ばれます。

本人または配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に後見の申し立てをして

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見契約がスタートします。

 

任意後見制度には、将来本人の判断能力が不十分になったとき任意後見契約をスタートさせる「将来型」や、将来に備えるというより自分の判断能力に衰えを感じた段階で法定後見よりも任意後見を選ぶ「即効型」、任意後見契約と同時に別途財産管理委任契約を結び、判断能力が十分なときは委任契約で財産管理を委任し、判断能力が不十分になったら任意後見を開始する「移行型」があります。

 

 

● 任意後見契約

 

本人が自ら選んだ任意後見受任者に、判断能力が不十分になったときの生活・療養看護・財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生するという特約を付帯したものをいいます。

 

 ◎任意後見契約の要件

 

  • 委任者の生活・療養看護・財産管理に関する事務を委任事務の内容とする
  • 任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生するという特約を付帯する
  • 公正証書で契約書を作成する

 

 ◎代理権目録の作成

 

  任意後見契約で定める本人の生活・療養看護・財産管理の事務を委任する代理権の目録を

  作成する必要があります。

 

 ◎任意後見契約の委任事項

 

  任意後見契約の委任事項は、本人に関する生活・療養看護および財産管理に関する法律行

  為となります。代理権を付与された委任事項であることから、委任契約として委託された

  事務の範囲と代理権が付与された事務の範囲が必ず一致することになり、法律行為に限ら

  れます。

 

 

 ☆財産管理に関する法律行為

 

  1. 不動産その他重要な財産に関する管理・処分
  2. 預貯金の管理・払戻など金融機関との取引事項
  3. 年金・家賃などの定期的収入の受領
  4. 家賃・公共料金・入院入所費などの費用の支払い
  5. 生活費の送金や日用品等の購入
  6. 遺産分割・相続放棄など相続に関する事項
  7. 保険契約の締結および保険金の受領など保険に関する事項
  8. 登記済権利証・実印など重要な証書類の保管に関する事項
  9. 居住用不動産の購入・処分等

 

 

 ☆身上監護に関する法律行為

 

  1. 介護契約・施設入所契約等福祉サービス利用契約等に関する事項
  2. 医療契約・入院契約等

 

 

● 財産管理委任契約

 

判断能力はあるが、身体の不自由などで自分で財産管理ができない場合の契約になります。

例えば、身体が不自由で自分で病院の支払いができない場合にこの委任契約を利用する場合があります。

 

任意後見契約のなかにも財産管理に関する事項がありますが、判断能力が不十分になって任意後見監督人が選任されてからでないと契約はスタートしません。

しかし、財産管理委任契約は判断能力が十分にあるときでも契約を有効にスタートさせることができます。

 

この意味で、任意後見制度の「移行型」として任意後見契約と同時に契約されるのです。