≪成年後見制度≫
成年後見制度は、平成12年4月1日から介護保険制度とともにスタートしました。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態にある人を保護し、支援するものです。
成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つの制度があります。
すでに判断能力が不十分な人を援助するのが『法定後見制度』です。
まだしっかりしている人が「老後の準備」のために使うのが『任意後見制度』です。
制度に関する詳細等について、丁寧にご説明します。 また、制度ご利用の場合は丁寧にナビゲートします。
お気軽にお問い合わせください。
<法定後見制度>
本人の判断能力の程度に応じて、【後見】【保佐】【補助】の3つの制度に分かれていて、それぞれ、「成年後見人」「保佐人」
「補助人」が選ばれます。
家庭裁判所に申し立て手続きをして、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。
成年後見人などは、代理権や取消権を使って本人の財産や生活を守るのですが、後見・保佐・補助によって、代理権などの範囲
が異なります。
【後 見】=ほとんど判断能力をなくした人を対象とします
成年後見人は包括的な代理権と同意権(取消権)があります。
本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理し、介護や福祉サービスなどの契約をします。
本人が悪質商法に引っかかった場合には、その契約を取り消すことができます。ただし、本人がした日用品の購入などの『日常
生活に関する行為』についてはとりけすことはできません。
【保 佐】=判断能力が著しく不十分な人を対象とします
保佐人は一定の重要な行為について、同意権(取消権)があります。
本人が保佐人の同意を得ないで訪問販売業者から商品を買う契約をした時は、保佐人はその契約を取り消すことができます。
代理権については、本人の同意があるものだけ家庭裁判所が保佐人に付与します。
【補 助】=判断能力に少し心配があるので助けがあった方が良い人を対象とします
代理権も同意権(取消権)も、本人の同意があるときだけ付与されます。
〈手 続〉
家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
<任意後見制度>
本人の判断能力があるうちに、予め自ら後見人を選んで公正証書契約をしておくものです。
任意後見人には、代理権はありますが、同意権(取消権)はありません。
以下の3種類のパターンがあります。
①将来型:本人の判断能力が十分なうちに、『任意後見契約』を結んでおくもので、将来、本人の判断 能力が不十分になったと
き、任意後見契約をスタートさせる。
②即効型:任意後見契約を締結後すぐに家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申し立て」を行うことで当初から任意後見人の
保護・支援を受けるもの。
将来に備えるというより、自分の判断能力に衰えを感じ始めた段階で、法定後見より任意後見を選ぶようなケース。
既に軽度の精神障害があっても、契約を結ぶ判断能力があると認められれば、任意後見契約を結ぶことは可能。
③移行型:将来型と同様、将来判断能力が不十分になったら任意後見が開始するように任意後見契約を結んでおくもので、同時
に別途「財産管理契約」を結んでおく。
判断能力が十分なうちは委任契約で財産管理を委任し、判断能力が不十分になったら任意後見を開始するようにし
ておくもの。
≪財産管理契約≫
成年後見制度は、あくまで判断能力が低下した場合に利用できる制度です。
脳梗塞で倒れて体が不自由になった場合でも、判断能力が十分であれば、成年後見制度は利用できません。
しかし、体が不自由になり、車椅子生活になったり、字が書けなくなったりしたら、財産管理は難しくなります。
また、一人暮らしの方が長期入院することになった場合、入院費の支払いのために銀行に行くことはできません。
そんなとき、どうすればいいでしょうか。
こんなときのために、「財産管理契約」というものがあることを知っておきましょう。
その他のシステムとして、
≪地域福祉権利擁護事業≫というものがあります。
これは、判断能力が不十分で日常生活に不安を覚えるようになっている人が、社会福祉協議会と契約することで、福祉サービス
の利用援助・日常的金銭管理サービス・書類等の預かりサービスを行います。