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遺産分割をする際に話し合う必要があることの一つは特別受益と寄与分です。
特別受益が相続人が被相続人から生前に受けた贈与であるのに対し、寄与分とは被相続人の財産を増やすことに特別に貢献をした相続人には他の相続人よりも相続分を優遇することを言います。
つまり、その相続人が被相続人の相続財産を増やすことに特別に寄与したおかげで、現在、他の相続人も一定の遺産相続を得ることができるわけです。
そうした特別に貢献した寄与した相続人が、特に貢献していない他の相続人と形式的に平等に分割された法定相続分しか受け取ることができないとしたら、それは公平なことではありません。
しかし具体的にどのようなケースで寄与分が認められるのでしょうか。
一番わかりやすいケースは、被相続人つまり親の事業を相続人である子どもが手伝うことによって、被相続人の財産を増加させたり、あるいは維持することに貢献したというケースです。
こうした相続人は他の相続人よりも相続分を増価させることになります。
当然、寄与分が当てはまるかどうかについては法律の専門知識が必要となりますので、専門家である弁護士に相談するようにしてください。