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会社更生

会社更生とは、『会社更生法』『民事再生法』と呼ばれる法的な事業再建方法です。
会社更生法は、個人でも申立てが出来る民事再生法とは違い、株式会社のみが申立てをすることができるのが特徴です。

かつては、日本航空、NOVA、武富士、ウィルコムなどといった、大手一流企業も会社更生法を適用されました。
日本航空のように、会社更生法を適用された後に、事業を立て直して上手く行くケースもあれば、ウィルコムや武富士などのように、同業者との吸収合併や連結子会社化により事業を存続させていくケースもあります。

会社改正法によって、組織の大幅な変更が起こるため、大胆な改革が行えることが大きな魅力の一つです。
具体的には、合併、増資、減資、定款変更、取締役などの変更が簡易に行えるようになります。

そして、期間までに債権届出がなかった債権については、失権することも大きなメリットです。
また、担保権や租税債権も会社更生法に従うことになるため、強制換価手続は既に施行されている場合も含めて、一時中止になります。

会社更生法を適用することによって、会社の改革や債券においては、大きなメリットがありますが、当然会社更生法にもデメリットはあります。
会社更生法のデメリットとしては、『手続き完了までにかかる時間が長いこと』『倒産手続きや会社分割に比べ予納金が高いこと』『経営権がなくなること』『株式は全て無効になり既存株主の権利もなくなること』などが挙げられます。

特に支払いに困窮している場合、会社更生法を裁判所へ申立てをするのに必要となる『予納金』は大きな問題になります。
予納金は、それぞれケースによって金額が変わってきますが、一部上場企業の場合、一般的に3,000万円~5,000万円程度かかると言われています。
そのため、支払いに困窮している場合は、資金協力や再建援助に協力してくれる企業を見つけられるかどうかによって、会社更生法を申立てられるかどうかが変わってきます。

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