まず,遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言などの方式があります。一般的には,公正証書遺言で作成しておくと,無効になるリスクは低いですが,どのような場合でも公正証書遺言が最適であるとは限りませんので,ご注意下さい。
つぎに,不動産などがある場合には,遺言書で登記までできるようにしておく必要があります。また,相続した人が単独で登記をすることができるようにしておいた方が,相続後の手続がやりやすくなります。
また,相続財産について手続が必要な場合には,遺言執行者を指定しておいた方がスムーズです。
他にも注意が必要なことはありますが,争いになりそうな場合には,ご相談をした方がよいです。
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