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代襲相続

代襲相続とは、本来相続人である筈だった人(推定相続人、被相続人の子または兄弟姉妹)が、相続の開始以前に死亡していたり、相続欠格・相続廃除によって相続権を失っていたりした場合に、その者の子がその者に代わって相続する事を意味しています(民法第887条2項本文・第889条2項)。
推定相続人が相続放棄をしている場合には、代襲原因とは認められず、初めから相続人ではなかったと見なされ、代襲相続は行われません。

代襲相続は、代位相続、承祖相続とも呼ばれます。
代襲相続する者は代襲者と呼ばれ、代襲相続される者は被代襲者と呼ばれます。

被相続人の子が代襲相続される場合、代襲者は被相続人の直系卑属でなければなりません。
この為、養子の連れ子が代襲者になる事は出来ません(第887条2項但書)。

更に、被相続人の直系卑属である代襲者が死亡・相続欠格・相続廃除によって代襲相続権を失った場合には、その者の子がこれを代襲して相続人となり(再代襲相続)、直系卑属が続く限り、再代襲相続は延々と続く事になります(第887条3項)。
しかし、相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合には、代襲者は被相続人の甥姪までとなり、代襲相続権は打ち切られます(第889条)。

尚、直系尊属(親、祖父母、…)が相続する場合には、代襲相続とは呼びません。

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