遺産相続

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相続

相続とは、本質的には、人の所有している財産や権利や義務を他の人が受け継ぐ事を意味しています。
財産や権利や義務を受け継ぐ人を“相続人”と呼び、受け継がせる人を“被相続人”と呼びます。

日本の現行民法(第5編)では、相続は被相続人の死亡によって自動的に起こり、財産だけが相続の対象となり、相続人は一人とは限らず相続人たる資格を持つ人全員が共同で相続する事になっています(共同相続)。

1947年(昭和 22年)の民法改正で廃止された日本の旧民法では、隠居や国籍喪失等、特定の場合には被相続人の生前に相続が行なわれ、財産だけではなく“戸主”“家長”の身分も相続され、相続人は新戸主(普通は長男)唯一人でした(単独相続)。
遺言が認められるのは、現行民法でも旧民法でも変わりは有りません。

現行民法での相続は、被相続人が亡くなった瞬間に自動的に起きる事になっています(第882条)。
手続を始めた時や終えた時に起きるのではありません。
ですから、通常は、遺産も相続人も特定されていない段階で、相続が起きる(開始される)事になります。

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