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遺言書には自筆証書遺言といって、自分で字を書き、印鑑を押印して作成するシンプルな遺言書の形式があります。
もちろん、その際も民法に定められている方法で記載しなければ無効になる危険性がありますので、弁護士への相談は必須となります。
この自筆証書遺言以外にも公正証書遺言という形式があります。
これは遺言者が、法に沿って公証人に対して遺言内容を伝え、それを公証人が書類として作成し、遺言書として保管するという方法です。
この方法は公証役場に行く必要があるなど、幾つかの手続きが必要となるために遺言書の作成に若干時間がかかります。
しかし、メリットとしては遺言書の真正性に疑いが挟まれることがないために、後々のトラブルを避けることができます。
自筆証書遺言の場合、時にはその遺言書を本当に本人が書いたのか、あるいは本人の意思が本当に反映されているのか、といった疑いが発生するケースがあるからです。
どちらの形式にせよ、まずは弁護士に相談することで必要なアドバイスを得ることができるでしょう。