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相続税申告と遺産分割協議書

被相続人と相続人はよく話し合っておくこと

被相続人が死亡し、相続人が被相続人の財産などを確認したり、遺言書などに従って財産を分割したり相続税を支払う手続きは、案外大変なものです。平成27年からは、相続税の控除額が大幅に下がったので、相続税を払うことになる被相続人はかなり増えることが予想されています。そのためにあらかじめ相続税対策をする人が増えてきました。実際、相続税の対象になる人は以前の2倍ほどになるといわれています。相続税が課税されることが予想される被相続人、そして相続人があらかじめ相続税対策を講じておくことはできます。

現実問題としては、まずは、どのような形で相続させるのか、相続するのかをよく話し合っておくことです。以前は亡くなる前から死後の財産の話をすることを嫌がる方も多かったのですが、最近は合理的な判断として元気なうちに、体が動くうちに早めに行う方が増えています。皆さんが「終活」の一環としてごく自然に受け入れていらっしゃるようです。

相続のプロセスを知っておこう!

いままでは相続税対策というと、かなりのお金持ちか代々土地財産をもっていた地主の人に限られるイメージがありました。そのため、相続税を支払うプロセスがどんなものかあまり知らない人も多かったことでしょう。そのため簡単に相続税の申告をするまでのプロセスを説明しておきます。

相続税の申告プロセスは、まず被相続人の死亡届を出すことから始まります。相続開始日より7日以内に被相続人死亡の届け出を出さなければいけません。その後、遺言書の有無を確認します。遺産分割協議を行ったあとに遺言書が見つかるとすべての手続きをやり直す必要があるために、まずは遺言書を探します。遺言書がないときは法定相続、遺言書があるときは指定相続となります。またこの遺言書も公正証書遺言(公証人の立会いのもと宣誓、認証されたもの)の場合は家庭裁判所の検認を受けなくても開くことができますが、それ以外は出来ませんので、裁判所に家事審判申立書を提出します。

その後、遺産となるものを負債を含めてすべて確認します。相続開始日より3ヶ月以内に相続するか放棄するか決めます。負債が多ければ遺産放棄をすることもできます。単純承認、相続放棄、限定承認から選びましょう。

その後、準確定申告として、被相続人の所得税を所轄の税務署に申告します。相続開始日より4ヶ月以内に行います。

そして改めて相続財産の財産すべての評価額を出して、遺産の分割に関して相続人全員による遺産分割協議書を作成します。これは必ずしも遺言書の通りにする必要はありません。

その後申告書と被相続人が死亡した場所を所轄する税務署に、相続税申告を行います。これは相続開始日より10ヶ月以内に行う必要がありますが、諸事情あるときは延長手続きをすることで納付を延ばすこともできます。

その後、遺産分割協議書に記載された通り、保有不動産などの名義変更を行います。また相続税の申告から5年以内ならば払いすぎた相続税の還付を求めることができますので、再計算後払いすぎた場合でもお金が戻ってきます。

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