平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税が改正されました。その一部をご紹介します。
? 基礎控除
基礎控除の額が引き下げられました。
(改正前) 5000万円+1000万円×法定相続人の数
(改正後) 3000万円+ 600万円×法定相続人の数
この結果,例えば,法定相続人が配偶者と子3人の場合の基礎控除の額の場合は,次のようになります。
(改正前) 5000万円+1000万円×4人
=9000万円
(改正後) 3000万円+ 600万円×4人
=5400万円
上記の例では,改正前までは遺産が9000万円までは相続税はかかりませんでしたが,
改正後は5400万円以上になると相続税がかかる可能性があります。
なお,控除や特例の適用などにより,実際には相続税を支払わなくてもよい場合があります。
? 税率
最高税率が引き上げられるなどの改正がありました。
各法定相続人の取得額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 10% |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 15% |
3000万円超~1億円以下 | 20% | 20 |
1億円超 ~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超 ~3億円以下 | 40% | 45%※ |
3億円超 ~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 | 50% | 55%※ |
※が税率の引き上げがあったところ
? 税額控除
税額控除の額が引き上げられました。
〇未成年者控除
(改正前)20歳までの1年につき6万円
(改正後)20歳までの1年につき10万円
例えば,相続人が18歳の場合,20万円(10万円×2年)となります。
〇配偶者控除
(改正前)85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
(改正後)20歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
? 小規模宅地の特例
限度面積が拡大されました。なお,減価割合は80%のままです。
(改正前)限度面積240㎡
(改正後)限度面積330㎡
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