相続に関する初歩的なことから、一歩踏み込んだ事柄まで!
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Q&Aのコーナーでは、読者の質問に100パーセントお答えします。
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また、相続案件のご依頼をいただく必要もありませんので、とりあえず読んでいただければと思います。
相続に関する事柄は、事前に知っていれば対処できることも多くあります。
しかし、ご相談に来られる方の多くは、事前に適切な情報を得ることをできずに、深刻な問題を抱えてしまっています。
相続に関わる方のお悩みを、事前に少しでも減らすことを目指し、情報を発信しております。
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Q&Aのコーナーではこのようなご質問にお答えしております。
(相続前)
父が亡くなってから,母は兄と同居しています。最近,母の調子も悪くなり,兄が母の財産の管理もしているようです。
私は,母の財産について何も知らされいませんが,相続前に気を付けておくことはありますか。
母に判断能力がなくっていたり,衰えていたりして,母が自分の財産を適切に管理できない場合には,成年後見などの申立てを行い,弁護士などの第三者に母の財産を管理してもらうことができます。
また,相続発生後に遺産分割をする場合には,被相続人(母)の財産を把握しておく必要があります。
同居している兄弟などが実質的に管理していることはよくありますが,不動産があるかどうか,どこに預貯金や保険があるかなど,事前に母の財産を確認しておいた方がよいです。
相続発生後に相続財産を調査することはできますが,預金であれば,銀行名及び支店名が分からないと問い合わせをすることが難しいです。
(相続発生後)
先日,父が亡くなりましたが,少し落ち着いたので,相続人で遺産分割をしようと思いますが,どのような点に気を付けたらよいでしょうか。
まず,相続人を確認する必要があります。被相続人の戸籍を出生まで遡っていき,相続人となる方を確認します。
また,遺言書があるかどうかも確認する必要があります。公正証書遺言が作成されている場合,公証人役場に問い合わせると回答してくれます。
どのような財産があるのか,また債務はあるのかについても,確認する必要があります。
相続税申告などの要否についても確認しておくべきでしょう。
併せて,相続税の額,納税資金などについても,見込みを立てておいた方がよいでしょう。
(相続財産)
父が亡くなりましたが,父にどのような財産があったのか分かりません。どうしたらよいでしょうか。
不動産の場合は,登記簿を取得してその名義を確認することで所有者等を調べることができます。
また,固定資産税などの納付書等が送られてきますので,その明細を確認すれば,不動産の所在を知ることができます。
また,自動車など登録されているものについては,名義を確認することができることがあります。
預貯金の場合は,まずは通帳や定期預金などの証券を探す必要があります。弁護士で調査をすることもできますが,銀行名及び支店名が必要ですので,最低限,その程度の情報は必要となります。
保険の場合は,まずは保険証券が残っていないか,通帳に保険料の引き落としがないかどうかを確認することになります。また,弁護士で調査をすることもできます。
(相続債務)
父が亡くなりましたが,借金などの債務があるようですが,詳しく分かりません。すぐに相続放棄をした方がよいでしょうか。
相続放棄をすると,後で相続財産の方が多いことが分かったとしても,撤回をすることができませんので,相続放棄の手続を行う前に調べておく必要があります。
まず,被相続人(父)の債務を調べる必要があります。借用証などの書類や請求書などの郵便物,預貯金口座からの引き落としなどから,分かる場合があります。
なお,住宅ローンの場合は,団体信用保険に加入していることがありますので,住宅ローンの残りの債務は保険金により支払われることがありますので,確認する必要があります。
調査の結果,明らかに相続債務が多く,支払うつもりもない場合には,速やかに相続放棄の手続をしましょう。
相続の開始を知った時から3か月経過すると,相続放棄が認められないことがありますので,注意しましょう。
相続放棄をすると,相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったこととなり,次順位の相続人(子が放棄した場合は被相続人の親へ,親が放棄した場合は被相続人の兄弟へ)へうつりますので,その点について配慮が必要な場合もあります。
(遺言)
遺言書を作りたいと思っていますが,どのような点に気を付けるとよいでしょか。
まず,遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言などの方式があります。
一般的には,公正証書遺言で作成しておくと,無効になるリスクは低いですが,どのような場合でも公正証書遺言が最適であるとは限りませんので,ご注意下さい。
つぎに,不動産などがある場合には,遺言書で登記までできるようにしておく必要があります。
また,相続した人が単独で登記をすることができるようにしておいた方が,相続後の手続がやりやすくなります。
また,相続財産について手続が必要な場合には,遺言執行者を指定しておいた方がスムーズです。
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