平成27年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る贈与税が改正されました。その一部をご紹介します。
? 相続時精算課税
贈与の場合,暦年課税と相続時精算課税を選択することができますが,相続時精算課税を選択できる範囲が広がりました。なお,特別控除額(2500万円),税率(一律20%)は以前と同じです。
〇贈与者 (改正前)65歳以上 (改正後)60歳以上
〇受贈者 (改正前)20歳以上 (改正後)20歳以上
推定相続人 推定相続人及び孫
※贈与をした年の1月1日時点の年齢
? 贈与税(暦年贈与)の税率
直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者が20歳以上の場合(特例税率が適用)やそれ以外の場合(一般税率が適用)について,税率が変更されました。以前よりも税率が下がっている部分(※の部分)もありますが,反対に上がっている部分(★の部分)もあります。3000万円を超える贈与をする場合には注意が必要です。
基礎控除後の課税価格 | 改正前 | 改正後 一般税率 特例税率 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | 10% 10% |
200万円超~300万円以下 | 15% | 15% 15% |
300万円超~400万円以下 | 20% | 20% 15%※ |
400万円超~600万円以下 | 30% | 30% 20%※ |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 40% 30%※ |
1000万円超~1500万円以下 | 50% | 45%※ 40%※ |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 50% 45%※ |
3000万円超~4500万円以下 | 50% | 55%★ 50% |
4500万円超~ | 50% | 55%★ 55%★ |
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