遺言には,普通の方式として①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成方法については法律で定められていますが,遺言を作成するのであれば,無効となる可能性が低い,公正証書遺言で作成しておくことが無難です。
また,遺言の記載方法によっては,遺言書のみで相続登記ができますので,余計な手間がかからないよう,相続後に必要な手続も考えて作成しておくとよいでしょう。たとえば,「相続させる」という形で公正証書遺言を残しておくと,遺言執行者の選任をすることなく,単独で相続登記ができます。
遺言では,どの財産をどの相続人に相続させるかなどの財産の処分方法を指定できますので,できるだけ相続させたい人を特定しておいた方がよいでしょう。また,相続人ではない人へも遺贈などをすることができます。なお,遺言で共有とした場合には,あとで紛争が発生することがありますので,避けておいた方が無難です。
遺言に記載のない財産は遺産分割協議対象の財産になり,紛争の元になります。できるだけ漏れのないようすべての財産について分けておいた方が無難です。
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