被相続人から婚姻,養子縁組のためや,生活の資本として贈与を受けていた者は,相続の際に,それらの贈与が考慮され,相続分が減らされることがあります。たとえば,被相続人が生前,婚姻の際に相続人に対して金銭や物品,不動産,土地等を渡していた場合などがこれにあたります。
相続に争いがある場合,特別受益が主張されることがよくありますが,法律上,限定されていますし,また相当以前の贈与であれば証拠が十分に残っていないこともあります。そのため,事前によく調査して,資料を集めておく必要があります。
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