被相続人の生前に多額の預貯金が出金されていたような場合、相続開始後に、
①出金された現金が遺産にあたるか、
②出金された現金の使途、
③出金した相続人が贈与を受けているのではないか
などが問題となることがあります。
このような場合、誰が出金をしたのか、出金した人は被相続人から了解を得ていたのか、被相続人からどのような依頼を受けていたのか、被相続人のために使われたのか、その資料はあるのかなどが問題となります。
このような紛争は、出金された現金が遺産にあたるかについては、まずは相続人間で協議をして、まとまらない場合には、遺産分割調停で話し合いをしますが、遺産分割調停や審判では、その対象は実際にある現金、相続人間で争いのない現金に限られます。そのため、調停でも現金の有無や金額が争いになると、遺産範囲確認訴訟を提起して、訴訟で決着する必要があります。
出金した人物が特定されている場合、被相続人の意思に反して出金されていれば不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求をすることになります。また、被相続人が依頼していたとしてもその依頼に反しているような場合には債務不履行による損害賠償請求もあります。
この場合、実務上はこれらの請求について優先順位を付けて、主位的請求と予備的請求を組み合わせることもあります。
不法行為構成を採用すると遅延損害金の起算点が行為時(=相続開始時)となるため、訴訟提起まで時間が経過している場合でも有利となります。
(1) 通帳やキャッシュカードなどを管理していた相続人が特定されていても、その相続人が出金を否定する場合があります。このような場合は、
– 財産管理契約書(銀行印・キャッシュカード引渡条項)
– 取引履歴(払戻場所・ATM位置と被告宅の近さ)
– 払戻請求書の筆跡比較(介護施設入所申込書と照合)
– 提携ATM利用記録照会結果
などを調査して、これらにより払戻しへの関与を立証することになります。
(2) また、出金したことは認めても、出金した現金を被相続人に渡したという主張がされることもあります。このような場合は、
– 施設の利用規則(個室での現金保管禁止)
– 預託契約書(施設での少額現金管理を乙が申請)
– 医療記録・介護記録(施設入所時から会話不成立、認知症進行)
– 遺産分割調停中間調書(遺産に現金なし)
– 全口座取引履歴(預け替えの可能性排除)
などの調査を行い、現金を被相続人本人が保管していたか、第三者への贈与の可能性を検討することになります。
(3) さらに、出金したことは認めても、出金した現金を被相続人のために使ったという主張がされることもあります。このような場合は、
– 全口座取引履歴から使途不明金額(約2,600万円)を算出したり、
– 短期間に多額引出(1か月15回、総額1,400万円など)を指摘したり
– 施設費・生活費相場(統計や過去判例)と比較し高額性を主張することになります。
(4) 贈与を受けたことを主張された場合には、
– 贈与契約書等の不存在
– 被相続人意思能力欠如の立証
– 出金の履歴を確認するなどして、頻繁なATM小口引出は贈与目的として不自然との主張などをすることになります。
これらの主張立証に成功し、審判で贈与等が認められれば、それを反映した遺産分割をしてもらえます。
出金した相続人が出金や贈与などを否定するとその立証が必要となりますが、立証する資料を集める際には注意が必要です。
– いろいろな証拠を集めて立証する必要がありますので、契約書、取引履歴、金融機関照会、筆跡鑑定、施設規則、医療・介護記録などを幅広くたくさん収集する必要があります。
– 相手の言い分が成り立たないこと、不自然なこと、不合理なことを立証することも必要です。現金保管・預け替え・贈与などの可能性を否定することができれば、現金として残っているという間接的な立証になります。
– 法的構成についても検討が必要です。不法行為構成は遅延損害金の起算点で有利ですが、消滅時効となる期間が不当利得返還請求よりも短いため、注意が必要です。
– 使途については、生活費相場を活用することもあります。:総務省統計や判例で適正生活費を示したり、過剰引出の違法性を立証することになります。
– 贈与の主張に対しては、被相続人の健康状態を調査して意思能力が欠如していたり、贈与契約書がないことや贈与税の申告ないことによって、贈与が否定される可能性もあります。
– 紛争になるまでの言動、例えば、以前は自分が出金したり、贈与されたりしていたことを認めていたのに、調停などになると、突然否定したりすることもありますが、そのような経緯も重要な事情になります。
交通に便利な事務所です。
お気軽にお越しください。
堺筋本町駅徒歩1分
電話での簡単な相談、初回の面談は無料です。
秘密厳守
電話でのお問い合わせはこちら
月曜〜金曜日 9:00〜18:00
メールのお問い合わせはこちら
いつでもお受けしておりますLINE相談をはじめました。
気兼ねなくお問い合わせください。