遺言書を作成しないで亡くなると,亡くなった方の財産や債務について,相続が発生します。相続が生じた場合,相続放棄や限定承認の手続をとらないと,相続財産だけなく相続債務についても承継する(支払義務を負う)ことになります。
相続をした場合には,銀行口座や証券口座などの解約手続をする必要があります。銀行に貸金庫があったりすることもあります。また,生命保険金がある場合には,保険会社に対して請求手続が必要になります(なお,生命保険金は相続財産ではないとされています。ただし,相続税の課税対象になっています。)。さらに,不動産がある場合には所有権の移転登記手続をする必要があります。この他,自動車の名義変更など,相続人にはいろいろな手続が必要となります。
ただ,相続人は,法定相続分について相続をするだけなので,他の相続人がいる場合には,遺産分割協議を行い,遺産分割について合意をする必要があります。
戸籍上,相続人がいるが,その相続人が行方不明になっている場合には,その相続人の特別代理人を選任して,代わりに手続をしてもらう必要があります。
また,相続人がいない場合,そのような状態のままでは債権者は債権を回収することができないので,相続財産管理人を選任して相続財産の調査や清算をしてもらう必要があります。
他方,遺言書を作成している場合は,基本的には遺言の内容にしたがって相続財産が承継されることになります。公正証書で遺言がなされていた場合には必要ありませんが,その他の形式で遺言書が作成されていた場合には家庭裁判所で検認手続が必要となります。
ただし,遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するような場合には,その相続人との間で調整が必要となります。
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