相続が発生した場合,相続人は①単純承認,②限定承認,③相続放棄のいずれかを選択することになります。今回は,相続放棄の概要について説明します。
1 相続放棄とは
被相続人の遺産と比べて負債の方が多い場合など,相続人が相続を希望しないときには,相続放棄を行うことで被相続人の負債について責任を免れることができます。もちろん資産(遺産)を相続しません。
そして,相続放棄をすると,その相続人は初めから相続人とならなかったものとなります(民法939条)。
2 相続放棄の方法
相続放棄は,家庭裁判所に「相続放棄申述書」とともに必要書類等を提出して行います(民法939条)。
必要書類としては,被相続人の除籍謄本,住民票の除票のほか,相続人の戸籍謄本などが必要となります。なお,被相続人との関係(配偶者か,子供か,父母か,両親か)で必要となる書類が異なりますので,裁判所ホームページなどで確認するなど注意して下さい。また,裁判所からの連絡用の切手代も必要となります。
相続人が配偶者や子供の場合には比較的簡単ですが,相続放棄の申述を代理人に依頼することもできます。
3 相続放棄の期限
相続放棄は,「自己のために相続があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)に相続放棄をする必要があります。
熟慮期間は,相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算されるとされています。同居の親族が亡くなったような場合には,通常は被相続人が亡くなった時点で熟慮期間が開始することになります。
ただ,被相続人の資産や負債が詳しくわからないときがありますので,その場合は,調査を行うため,家庭裁判所にその期間を延長してもらうことができます。
熟慮期間経過後に被相続人に債務があることが判明した場合,正当な理由があれば,相続放棄をすることができることがあります。ただし,相続財産の全部または一部を処分するなど法定単純承認となる行為をすでに行っている場合には,相続放棄をすることができないことがありますので,ご注意下さい。特にこのような場合は,専門家に相談されることをお勧めします。
4 撤回・取消し
一旦,相続放棄をすると,その相続人は相続放棄を撤回することができません(民法919条1項)。したがって,相続放棄の判断は慎重に行うようにし,疑問などがあれば相談されることをお勧めします。
また,取消しをすることができる場合がありますが,追認することができる時から6か月以内に取消しを行う必要があります(民法919条2項,3項)。
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