相続財産と相続債務を比べて,相続債務の方が多くなる場合には相続放棄をすることが多いです。
そして,相続放棄は家庭裁判所へ申述しますが,撤回をすることはできません。撤回ができないので,あとで相続財産の方が多いことが分かったとしても,撤回を覆して相続に加わることはできません。
また,相続放棄ができる時期は,相続があったことを知った時から3か月以内です。被相続人が亡くなってから3か月以内であれば,「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内となり問題はありません。ただ,被相続人がなくなってから3か月以上経っている場合には,相続の開始をいつ知ったかが問題となります。被相続人が両親や兄弟姉妹,子の場合には,通常,亡くなった直後に知ることになることが多いと思われますので,あとで3か月以内かどうかが問題にならないように早めに手続をしておくとよいでしょう。
相続放棄があった場合には,次順位の相続人に代襲が発生します。例えば,被相続人の子が放棄をした場合には,その両親が相続人となります。そのため,相続債務も代襲されていきますので注意が必要です。代襲により相続人が増えたり,代襲相続人の協力を要することがあるような場合には,事前に代襲が生じた後のことについても考えておく必要があります。
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