相続があった場合,相続人の意思で相続するかどうかを選ぶことができ,相続の仕方には3通りあります。
①単純承認では,相続人が被相続人の相続財産及び相続債務すべてを承継します。被相続人の財産だけでなく,債務も引き受けることとなりますので,どのような債務があるかを確認してからする必要があります。また,相続財産を処分した場合,例えば被相続人の不動産を売却した場合には,承認したものとみなされるので,あとで放棄することはできなくなります。
②相続放棄では,相続人が被相続人の相続財産及び相続債務すべてを相続せず,放棄することとなります。単純承認とは反対に,被相続人の債務だけでなく,財産も放棄することとなりますので,どのような財産があるかを確認してからする必要があります。また,相続放棄は,原則として,相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。具体的には,家庭裁判所へ相続放棄をする旨の申述を行うこととなります。
①単純承認と②相続放棄はいずれも一度,これらをすると,あとで撤回することはできません。
③限定承認では,相続人が被相続人の相続財産の限度で相続債務の責任を負うことになります。相続財産を超えて相続債務の責任を負うことを免れることができます。ただ,相続人が複数いる場合は全員で行う必要があります。また,相続人は,相続財産の目録を家庭裁判所へ提出したり,相続財産の管理などを行う必要があり,さらには相続債務の弁済などの手続を行う必要があります。
実際には,相続財産と相続債務を調べて,財産の方が多い場合には単純承認,債務の方が多い場合には相続放棄をすることが多いです。
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