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贈与税の改正(平成27年1月1日以降)

 平成27年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る贈与税が改正されました。その一部をご紹介します。

 ? 相続時精算課税
 贈与の場合,暦年課税と相続時精算課税を選択することができますが,相続時精算課税を選択できる範囲が広がりました。なお,特別控除額(2500万円),税率(一律20%)は以前と同じです。

 〇贈与者 (改正前)65歳以上  (改正後)60歳以上
 〇受贈者 (改正前)20歳以上  (改正後)20歳以上
           推定相続人       推定相続人及び孫
※贈与をした年の1月1日時点の年齢

 ? 贈与税(暦年贈与)の税率
 直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者が20歳以上の場合(特例税率が適用)やそれ以外の場合(一般税率が適用)について,税率が変更されました。以前よりも税率が下がっている部分(※の部分)もありますが,反対に上がっている部分(★の部分)もあります。3000万円を超える贈与をする場合には注意が必要です。

基礎控除後の課税価格 改正前 改正後
一般税率   特例税率
~200万円以下 10% 10%       10%
200万円超~300万円以下 15% 15%       15%
300万円超~400万円以下 20% 20%       15%※
400万円超~600万円以下 30% 30%       20%※
600万円超~1000万円以下 40% 40%       30%※
1000万円超~1500万円以下 50% 45%※    40%※
1500万円超~3000万円以下 50% 50%       45%※
3000万円超~4500万円以下 50% 55%★    50%
4500万円超~ 50% 55%★    55%★

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