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財産の名義変更

 亡くなられると,死亡届などの提出の他,いろいろな手続を行う必要があります。手続によっては期限が定められているものもあり,期限内に提出しないと不利益を受けることもありますので,できるだけ早めに準備を進めていく必要があります。ここでは,財産に関する手続について説明します。
 土地や建物の不動産については,相続登記が必要となります。公正証書遺言がある場合には,比較的簡単に手続を行うことができますが,それ以外の場合には,遺産分割協議を行うなどの対応が必要となります。場合によっては,被相続人の前の相続について遺産分割がなされていないこともあります。その場合も,早めに手続をしておいた方がよいです。
 預貯金については,亡くなった時点で金融機関へ連絡をすれば,それ以降の引き落としなどを止めることができます。ただ,解約手続をするためには,遺言書か遺産分割協議書が必要となります。
 生命保険は,特定の相続人など受取人が特定されている場合は,遺産分割を行う財産にはなりません。なお,受取人が死亡している場合には受取人の相続人が取得することになります。他方,受取人が「相続人」となっている場合には,相続財産として遺産分割の対象となります。
 ただ,相続税の課税の対象にはなっていますので,注意が必要です。
 このほか,株式や有価証券,ゴルフ会員権も相続財産に含まれますので,遺産分割を行う必要があります。

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