相続人の生活の維持などのための最低限として,遺留分が決められています。そして,遺留分権者は,被相続人の配偶者,子供,父母になり,兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言が作成されていたとしても,遺留分を侵害しているような場合には,遺留分の限度で請求をすることができます。
そのため,遺言を作成するときには,あとで遺留分について争いが生じないように配慮をしておく必要があります。
また,遺留分が侵害されている場合には,相続の開始及び減殺すべき贈与などがあったことを知った時から1年以内に,遺留分減殺請求を行わないと時効により遺留減殺請求権を行使できなくなりますので,注意が必要です。
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