①自筆証書遺言は,遺言の全文,作成した日付,署名を自筆し,押印して作成します。自筆証書遺言の場合は,家庭裁判所での検認が必要となります。
②公正証書遺言では,遺言の内容を証人2人以上立会いのもとに,公証人に伝え作成してもらいます。公正証書遺言は,公証人の目の前で作成するので,無効になるリスクは低くなります。公正証書遺言の場合には,家庭裁判所での検認は不要です。
③秘密証書遺言では,遺言に署名,押印し,封をしたうえで封印をする必要があります。そして,公証人と証人に提出するなどしなければなりません。
遺言の内容を実現するために手続などを行う必要がある場合,遺言執行者を指定します。遺言に遺言執行者を記載しなくても有効ですが,必要となることが予想される場合には,予め指定をしておいた方がよいでしょう。遺言執行者が指定されていない場合には,家庭裁判所へ遺言執行者の選任を請求することになります。
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