相続財産がないのに相続債務が多く残っていた場合,相続放棄をすることにより相続債務から解放されます。
相続放棄は,所定の期間内(相続があったことを知った時から3か月以内)に家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。その際,戸籍を集めたり,申立書を作成したりしなければなりません。
また,相続発生から3か月を経過したのちでも,事情によっては相続放棄をすることができる場合があります。
弁護士が相続人に代わってこれらの手続を行います。なお,相続人は家庭裁判所へ出頭する必要がある場合があります。
遺言書が作成されていない場合や遺言書に記載されていない財産がある場合などには,相続人で遺産分割を行う必要があります。
まずは相続人で遺産分割協議を行います。協議がまとまらない場合は,家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
いずれの場面でもどの財産が遺産となるか,その評価,分割の方法などが問題となりますが,弁護士が不動産に関する資料を収集したり,財産を調査したり,他の相続人と交渉を行ったりします。
遺言などによって配偶者や子供など遺留分が侵害されている場合,遺留分請求を行い,遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。
弁護士が代理人となって交渉を行います。また,交渉でまとまらない場合には,調停でも代理人として対応をします。
相続により土地や建物などの不動産を取得した場合,登記を行う必要があります。相続があったのに登記をしておかないと,知らないうちに他の相続人により勝手に売却されてしまうおそれがあります。
また,銀行預金や自動車の名義変更が必要な場合もあります。
これらの手続を依頼することもできます。
相続財産の額によっては,相続税の申告が必要な場合があります。申告期限がありますので,それまでに申告を行い,相続税の納付を行わないと,軽減措置が使えないことになります。
また,生前から対応を行うことで相続税の額を減らすこともできます。
相続での争いをなくすためには,遺言書を作成しておくことが重要です。ただ,誰かの遺留分を侵害するような内容となっては争いの種を残すことになります。また,財産が漏れていたりすると思っていたようにならないおそれがあります。
遺言書の内容や書き方についてアドバイスするとともに,実際に相続が発生したときには遺言執行者として遺言書の内容を実現します。
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