被相続人が遺言を作成していなかった場合には,相続人で遺産分割協議を行う必要があります。銀行口座の解約や不動産の名義変更などに,遺産分割協議書の提出が求められます。
通常は,まずは相続人間で話し合いが行われることになります。その際,被相続人の財産を管理していたり,同居していた相続人は,相続財産を正確に把握していることが多いですが,そうでない相続人にはわからないことが多いです。また,相続債務についても同様のことがいえます。
そのため,相続財産と相続債務については,明らかにした上で遺産分割協議を行わないと,話し合いを行う前提で争いが生じることになります。
相続人間での話し合いがまとまらない場合には,遺産分割調停を行うことになります。遺産分割調停では,相続財産などを明らかにして申立てを行う必要がありますので,事前に調査を行う必要があります。調停では,調停委員が各相続人から意見や希望などを聴取して,各相続人間の調整を行ってくれます。
調停でまとまらない場合には,遺産分割審判を行うことになりますが,この手続では最終的に裁判所が相続財産の分割方法を定めることになります。相続人は意見や希望などを主張として提出することはできますが,調停のような話し合いでの解決ではなく,裁判所の判断となりますので,主張の内容や証拠によっては,認められないこととなります。
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