事例1:遺言書が遺留分を侵害する内容になっていた。
遺言書の内容は,遺留分なども考慮して決めておかないと,後で紛争となることがあります。
また,生前贈与があり特別受益が主張されることが予想される場合には,遺言で持ち戻しを免除するなどの対応も必要となります。
事例2:多額の生前贈与があるため,特別受益として争われた。
生前贈与があるとして特別受益が主張されても,必ずしも認められるとは限りません。
ただ,生前贈与が多額である場合や他の相続人から主張される可能性が高い場合には,特別受益となることも想定しておいた方がよいでしょう。場合によっては,生前贈与により支払う税金(贈与税)が多額になることがあります。
また,最終的にどの程度の税金の負担になるのか,手元にはいくらくらい残すことができるのかなどについても,予め見通しを立てておかないと思わぬ負担が生じることがあります。
事例3:亡くなった父親から認知された子から遺産分割の無効を主張された。
遺産分割の際には,被相続人の戸籍を遡って,相続人を調査しておく必要があります。
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