相続放棄をすると,後で相続財産の方が多いことが分かったとしても,撤回をすることができませんので,相続放棄の手続を行う前に調べておく必要があります。
まず,被相続人(父)の債務を調べる必要があります。借用証などの書類や請求書などの郵便物,預貯金口座からの引き落としなどから,分かる場合があります。
なお,住宅ローンの場合は,団体信用保険に加入していることがありますので,住宅ローンの残りの債務は保険金により支払われることがありますので,確認する必要があります。
調査の結果,明らかに相続債務が多く,支払うつもりもない場合には,速やかに相続放棄の手続をしましょう。相続の開始を知った時から3か月経過すると,相続放棄が認められないことがありますので,注意しましょう。
相続放棄をすると,相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったこととなり,次順位の相続人(子が放棄した場合は被相続人の親へ,親が放棄した場合は被相続人の兄弟へ)へうつりますので,その点について配慮が必要な場合もあります。
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