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手続の進め方-遺産分割協議を相続人で行っていますが,なかなかまとまりません。いつから依頼するのがよいでしょうか。また依頼した場合にはどのように進むのでしょうか。

まず,依頼する時期については,特に決まってはいませんが,①相続人の間で話し合いをしていたものの,話が平行線となり,話し合いが進まなくなったときや②相手が代理人(弁護士)に依頼して,相手の代理人から書面が送られてきたときに依頼される方が多いです。

(交渉段階)
 つぎに,依頼した場合は,まずは相続人の調査,遺産の調査を行うことから始まります。なお,すでに調査が済んでいる場合には省略することがありますが,遺産分割協議が進んでから新しく遺産を追加すると,争いが生じることがあるため,改めて預貯金の調査などを行うこともあります。

 相続人や遺産が確定すれば,相手と遺産分割協議を行うことになります。なお,こちらが代理人(弁護士)に依頼すると,相手も代理人を依頼することが多いです。依頼を受けると,通常は他の相続人へ遺産分割協議の方法等について書面を送り,交渉を始めます。このとき,生前贈与の有無や内容,金額などについて問い合わせをすることもありますが,回答を得られないこともありますので,こちらでも調査をする必要があります。

 相手から回答があり,遺産分割の方法などについて協議を行い,まとまれば,遺産分割協議書を作成します。このときの遺産分割協議書は,こちらで作成します。また,不動産については相続登記等の手続が必要な場合もありますが,登記についてもご依頼頂けます。ただし,登録免許税や登記費用等の実費はご負担頂くことになります。

(調停)
 代理人を通じて分割協議を行ってもまとまらない場合には,遺産分割調停を申立てることになります。また,相続人の範囲や遺産の範囲の遺産分割の前提問題について争いがある場合には,調停の前に訴訟を提起して,確定させておく必要があります。
 遺産分割調停は相手の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。依頼した方と一緒に代理人(弁護士)も裁判所に出頭する(行く)ことになります。なお,裁判所から遠方の場合には,依頼した代理人の事務所から電話会議という方法で出席することもできます。
 調停の期間は事案ごとに違いますが,おおむね6か月から1年程度続けて,調停がまとまるか,まとまらないかの目途を付けることになります。まとまった場合には,裁判所に調停調書という書面を作成してもらい,遺産分割は終了します。

(審判)
調停がまとまらなかった場合には,別途,遺産分割の審判を申立てることとなります。審判手続では裁判所が双方の主張や証拠に基づき遺産分割の方法等を決め,どの相続人がどの遺産を相続するかは決まります。ただ,遺産分割の対象についてのみ判断しますので預貯金は除かれたり,不動産は共有となったりすることがあります。なお,審判の内容に不満がある場合には,高等裁判所で争うことができます。

審判の期間も事案ごとに違いますが,訴訟(裁判)と同程度,おおむね1~2年程度はかかります。


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