被相続人の預貯金を管理していた相続人がいた場合、相続人が生前に行っていた出金(生前出金)や被相続人の死後にされた出金(死後出金)について争われることがあります。
そして、生前出金は、被相続人の了解を得てされていたか、被相続人の了解がなかったか、出金された現金が残っているのか、何に使われたのかなどが問題になります。本記事では、不当利得返還請求が問題となる場面について説明します。
被相続人の了解の有無については、被相続人の状況(意思表示できる状態であったか)、被相続人の意思、被相続人との同居の状況などにより判断されます。また、相続人が被相続人の通帳やキャッシュカードなどを管理した経緯、状況、出金された現金の使途なども判断材料になります。
そして、被相続人が意思表示できない状況になってから、初めて預貯金の管理を開始しており、被相続人の了解がないといえる場合や被相続人の意思に反しているような場合には、被相続人本人の意思に基づかないで出金されたこととなり、被相続人の相続人に対する不当利得返還請求や損害賠償請求が問題となります。
不当利得返還請求とは、法律上の原因(金銭管理の委託、贈与など)がないのに利得を得ている者に対して、その利得を返還するよう求める法律上の請求です。
また、被相続人の意思に反しているような場合には、被相続人に生じた損害について、その損害について賠償を求める法律上の請求です。
これらは、相続により法定相続分に応じて相続されます。なお、遺言のある場合はこの限りではありません。
⑴ 相談と準備
不当利得返還請求を考えている場合、まずは法律の専門家に相談することが重要です。弁護士は、あなたのケースにおける法的な立場を確認し、必要な証拠を集める手助けをしてくれます。その後の手続において、証拠は非常に重要です。
⑵ 交渉
これらは、相続人単独で請求することができますが、まずは遺産分割協議の中で調整することが多いです。しかし、相手がこれを認めない場合や認めたとしても金額などについて争いになった場合には、法的手続をとる必要があります。
⑶ 訴訟の提起
不当利得返還請求訴訟は、遺産分割ではないので家庭裁判所ではなく地方裁判所又は簡易裁判所に提起する必要があります。訴訟を起こす際には、まず裁判所に訴状を提出します。この訴状には、どのような不当利得があったのか、具体的な事実を記載するとともに必要な証拠を提出する必要があります。
⑷ 訴訟の進行
訴訟が始まると、双方から主張と証拠が提出されます。裁判所は、双方の主張を整理し、提出された証拠を検討した上で判決を出すことになります。訴訟には通常、1~2年かかります。また、訴訟の途中で和解になることもあります。
裁判は時間と費用がかかるため、可能であれば話し合いによる和解を目指すことも重要です。また、法的な主張を裏付けるための十分な証拠を集めることが成功の鍵となります。法律の専門家と協力し、しっかりと準備を進めましょう。
不当利得返還請求は複雑な手続ですが、正確な情報と適切な準備を行うことで、望ましい結果を得ることができるでしょう。どのように進めるべきか分からない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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