原則として弁護士費用は依頼者が負担するものですが、特定のケースでは費用負担の方法が変わることがあります。どのような場合にどのような負担が生じるのかを紹介します。
弁護士費用の負担は基本的に依頼者の自己負担ですが、複数の相続人で費用を分担するケースもあります。例えば、全相続人の利害を守るために手続きを進める場合、話し合いで折半など公平な負担を検討することが可能です。
また、民事訴訟で判決が下った場合、訴訟費用の一部を相手方が負担させられる場合があります。ただし、訴訟費用と弁護士費用は異なり、弁護士費用が相手方の負担となることは通常はありません。
最終的には当事者間の合意や裁判所の判断次第であり、負担割合を巡って紛争が起こることも少なくありません。事前に弁護士に相談しながら、どの範囲まで費用を請求できる余地があるのかを見極めることが大切です。
相続問題における弁護士費用は、基本的には各自が依頼した弁護士に支払う形となります。これは当事者がそれぞれ自分の主張を立証するための費用である、という考え方が背景にあります。
裁判所での手続きが進んだ場合、判決による訴訟費用の負担割合が決められても、弁護士費用そのものとは異なります。そのため、初期の段階から費用の見通しをしっかり立てる必要があります。
判例や法律での定めでは、弁護士費用は請求対象にならないのが原則です。ただし損害賠償請求などの民事事件で、ある程度の費用が認められるケースもありますので、具体的な事案を弁護士に確認しましょう。
相続人全員の共通利益のために行う手続きであれば、全員で費用を負担することが検討されます。ただし、そのためには併せて協議を行い合意を得る必要があります。
例えば、相続人全員にとって調査や財産の確定が必要な段階では、費用を分担するのが公平という判断もあります。しかし、個人の利益を強く追求する段階に入ると、自己負担が原則に立ち返る場合が多いのです。
最終的には相続人間の信頼関係や、客観的な費用対効果を踏まえた話し合いによって決まります。弁護士を切り口に交渉を進めることで、スムーズに決着できるケースもあります。
遺言執行者として弁護士を選任した場合、その業務にともなう手数料や報酬を誰が支払うのかは、遺言書の内容によって左右されます。遺言書に「執行費用は遺産から支出する」と記載されていれば、それに従うことになります。
遺言書が費用負担について何も定めていない場合は、相続人の話し合いで決めることが多く、最終的に遺産の中から支出されるケースも少なくありません。
執行者の報酬をめぐってトラブルが生じることもあるため、生前に意思をはっきり示しておくと後々の混乱を避けやすいでしょう。弁護士に相談しながら遺言書を作成しておくことも有効な手段です。
民事訴訟において、判決で勝訴した場合に相手方へ訴訟費用を請求できるケースがありますが、弁護士費用を請求できるわけではありません。あくまで訴訟費用として請求できる範囲には限度があり、弁護士費用は含まれないのが一般的です。
ただし、特殊な事案では弁護士費用相当額を損害として認定する裁判例も存在します。ただし、これは稀なケースであり、過大な期待は禁物です。
費用をどこまで請求できるかは法律上の解釈や裁判所の判断に委ねられるため、弁護士に自分の事案の見通しを確認することが最も確実な方法と言えるでしょう。
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