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預貯金も相続遺産分割の対象

預貯金も遺産分割の対象になります

預貯金は「すぐ受け取れる」と思っていませんか?
「預貯金」も遺産分割の対象なので、遺産分割協議がまとまらないと、現金化することはできません。

相続のご相談を受けていると、「父の預貯金は兄と半分ずつにすぐ分けられると思っていた」という声をよく伺います。
実はかつての法律実務では、預貯金は“遺産分割の対象ではない”とされていました。つまり、預貯金をどう分けるかは裁判所で話し合うことすらできなかったのです。かつての実務では、預貯金は「可分債権」として相続開始の瞬間に相続分に応じて自動的に分かれるとされていました。
そのため、相続人の一人が勝手に預貯金を引き出してしまう、他の相続人は話し合いに参加できない、特別受益(生前贈与)や寄与分を考慮した公平な調整ができないというトラブルが多発していました。

しかし、この考え方を大きく変えたのが、平成28年(2016年)12月19日の最高裁大法廷決定(平成27年(許)第11号)です。
最高裁は、①預貯金は、相続開始と同時に自動的に分割されるものではない。
②預貯金は、相続人全員の共有(準共有)の状態になる。
③預貯金も遺産分割の対象となる。
と判断しました。

家庭裁判所の遺産分割調停・審判

つまり、亡くなった方の預貯金も不動産や株式などと同じように、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で分け方を決められることになりました。これにより、「全財産をまとめて公平に分ける」という遺産分割の本来の目的に立ち返ったものです。
この判決で何が変わったのか

① 銀行の対応が変わった
以前は、相続人の一人が単独で払い戻しを求めると、銀行が応じることもありました。
今では、相続人全員の同意書(遺産分割協議書など)がなければ、原則払い戻しできません。
② 家庭裁判所で預貯金を含めた話し合いが可能に不動産だけでなく、預貯金も含めて話し合えるようになりました。
これにより、特別受益や寄与分を考慮したバランスの取れた分割が可能になりました。
③ 法改正につながった  「仮払い制度」の導入
この最高裁判決を受けて、2019年(平成31年)の民法改正で「預貯金の仮払い制度」が新設されました。これにより、遺産分割が終わる前でも、生活費や葬儀費用など必要な資金を一部払い戻しできるようになりました。

例)相続人1人につき
「預貯金残高 × 法定相続分 × 1/3(上限150万円)」まで仮払い可能
実務への影響:公平な相続と安心の手続きへ
この判決によって、実務上の運用が大きく変わりました。

以前の扱い⇒判決以後の扱い
預貯金は自動的に分割される(遺産分割の対象外) ⇒預貯金も遺産分割の対象にできる
相続人の一部が勝手に払い戻せる場合あり ⇒原則、相続人全員の同意が必要
家庭裁判所では不動産などしか扱えなかった⇒預貯金も含めて総合的に判断できる

遺産分割の対象となる預貯金について弁護士からのひとこと

この最高裁判決以降、「預貯金の取り扱いがわからない」「銀行が払い戻してくれない」というご相談が増えています。
特に、相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合、家庭裁判所での手続き(調停・審判)が必要になることもあります。
相続の話し合いがまとまらないときや、預貯金の払い戻しに困っているときは、早めに弁護士にご相談ください。手続の選択や金融機関対応を、スムーズに進めるサポートが可能です。

まとめ
・預貯金も遺産分割の対象になる(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)
・現在は「仮払い制度」により一部の払い戻しも可能

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