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相続税

相続が発生すると、各相続人にどのくらいの財産が相続されるかも気になりますが、相続税がどのくらいになるのかも知りたいと思うことでしょう。
相続税とは被相続人が持っていた財産に対してかかる税金です。
実は相続税には基礎控除額が決められており、それを超える範囲に相続税がかかるので、いったいどのくらいの金額に税金がかかるのかを把握しておく必要があります。

基礎控除額は法定相続人の人数により変わります。
法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額も大きくなります。
例えば法定相続人が2人の場合には4,200万円、3人の場合には4,800万円といった具合です。
課税対象の遺産総額がこれを超えると相続税が課税されます。

例えば遺産の総額が1億円で、法定相続人が妻と子供二人の3人いたとします。
するとこのうちの4,800万円は基礎控除です。
加えて被相続人の葬式費用などを差し引いて5,000万円が課税対象となったとします。
もし法定相続分で遺産分割したとすれば、妻は二分の一の2,500万円、子供二人が四分の一ずつで1,250万円となります。
もちろんこの金額は受け取る相続財産の金額ではなく、課税対象となる財産の金額です。

しかも相続税は課税価格によって税率と控除額が変動するように決められています。
課税価格が1,000万円以下の場合は税率10%で控除額はなし、1,000万円を超えて3,000万円以下の場合には税率は15%で控除額は50万円、3,000万円を超えて5,000万円以下の場合には税率は20%で控除額は200万円となります。
最高税率は55%で、控除額の最高は7,200万円です。

相続税の合計は妻の相続分で325万円、子どもがそれぞれ137万5千円で、合計600万円となります。
これを法定相続分に従って分配すると各自の負担は妻が二分の一で300万円、子どもはそれぞれ四分の一の150万円ずつということになります。
ただし配偶者には法定相続分に対する税額控除が規定されているので、1億6千万円までは実際に相続税を支払うことはありません。

このように相続財産の計算はなかなか複雑です。
特に法定相続人がたくさんいる場合、法定相続人の中に非嫡出子がいる場合などはさらに計算が複雑になることがあります。
法律の知識のない人が計算をするというのは大変難しいので、もし相続税について知りたければ相続に強い司法書士や弁護士に相談してみると良いでしょう。
法定相続人の数や遺産の総額によって自分がどのくらいの税金を払うかが決まるので、ぜひ慎重に金額を見極めるようにしてください。

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